相続手続きに必要な家系図(家系図作成)の作り方と注意点
遺産相続の手続きにおいて、避けて通れないのが「誰が相続人であるか」を確定させる作業です。そのために作成されるのが「家系図(相続関係説明図)」です。
日常生活で作る家系図は親睦を深めるためのものですが、相続用の家系図は法務局や銀行での手続きをスムーズに進めるための「公的な証明書類」としての役割を担います。
この記事では、相続用家系図の作成が必要な理由、具体的な書き方、そして効率的に作成するための手順を詳しく解説します。
1. 相続用の家系図(相続関係説明図)が必要な理由
相続が発生すると、不動産の名義変更(相続登記)や銀行口座の解約手続きが必要になります。その際、必ず「相続関係説明図」の提出を求められます。
手続きの負担を軽減する
相続の手続きには、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までのすべての戸籍謄本が必要です。しかし、戸籍謄本は枚数が多く、読み解くのが非常に大変です。家系図を添えることで、担当者が一目で相続関係を把握できるようになり、審査時間が短縮されます。
戸籍謄本の原本を返却してもらえる
法務局での登記手続きの際、相続関係説明図を提出すると、提出した戸籍謄本の原本を返却(原本還付)してもらうことができます。返却された戸籍謄本は他の銀行手続きなどに使い回せるため、何度も戸籍を取り直す費用と手間を節約できます。
2. 相続用家系図の作成に必要な書類
家系図を正確に書くためには、記憶に頼らず必ず「裏付けとなる書類」を揃える必要があります。
被相続人の戸籍謄本等(出生から死亡まで連続したもの): 隠れた相続人(前妻との子や認知した子など)がいないか確認するためです。
被相続人の住民票の除票: 最後の住所地を確認します。
相続人全員の現在戸籍: 相続人が存命であることを証明します。
相続人全員の住民票: 正確な住所を記載するために必要です。
3. 相続関係説明図の具体的な書き方・ルール
相続用の家系図には、一般的な家系図とは異なる独自の記載ルールがあります。
基本的な記載項目
氏名: 戸籍通りの正確な漢字で記載します。
生年月日: 昭和、平成などの元号を用いて記載します。
死亡年月日: 被相続人の場合は必須項目です。
住所: 住民票に基づき、略さずに記載します。
続柄: 「夫」「妻」「長男」「長女」など、被相続人から見た関係を記します。
表記の使い分け
被相続人: 氏名の前に「(被相続人)」と記します。
相続人: 遺産を受け取る人には「(相続人)」と記載します。
相続放棄した人: 「(相続放棄)」と記載し、線で繋ぎます。
既に亡くなっている相続人: 「(死亡)」と記載します。代襲相続が発生している場合は、その子供たちへと線を繋げます。
4. 家系図作成のステップ:効率よく進めるには
慣れない戸籍の収集と図面作成は時間がかかります。以下の手順で進めると効率的です。
ステップ1:戸籍の収集(遡り調査)
まずは被相続人の死亡時の戸籍から取得し、そこから一つ前の戸籍(除籍や改製原戸籍)へと遡って取得していきます。本籍地が遠方の場合は、郵送請求を活用しましょう。
ステップ2:相続人の確定
収集した戸籍をすべて読み合わせ、法定相続人が誰であるかを確定させます。ここで一人でも漏れがあると、遺産分割協議が無効になってしまうため、最も慎重に行うべき工程です。
ステップ3:図面の作成
パソコン(ExcelやWord)を使用して作成するのが一般的です。手書きでも受理されますが、修正が容易なデジタルデータでの作成を推奨します。法務局のホームページには、標準的なテンプレートが用意されています。
5. 専門家へ依頼するメリット
「戸籍が古すぎて読めない」「親戚関係が複雑で図にできない」という場合は、専門家(行政書士、司法書士、弁護士など)に依頼するのも一つの手です。
正確性の担保: プロが戸籍を精査するため、記載漏れのリスクがなくなります。
職権請求: 専門家は職務上の権限で戸籍を請求できるため、自分で役所を回る手間が省けます。
その後の手続きもスムーズ: 家系図作成から遺産分割協議書の作成、不動産登記までを一貫して任せられるため、精神的な負担が大きく軽減されます。
6. まとめ
相続用の家系図(相続関係説明図)は、遺産相続を円滑に進めるための「羅針盤」のような存在です。
作成には戸籍の徹底的な調査が必要ですが、一度正確なものを作ってしまえば、銀行や法務局での手続きが驚くほどスムーズになります。まずは最新の戸籍を取得し、相続人が誰であるかを確認することから始めてみてください。早めの準備が、親族間のトラブルを防ぎ、故人の遺志を正しく引き継ぐ第一歩となります。
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