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知らないと怖い!瑕疵担保責任と契約不適合責任の違いとは?売主が守るべき新ルールを解説

  不動産を売却する際、最も注意しなければならないのが「引き渡し後のトラブル」です。「家を売ったあとに雨漏りが見つかったらどうしよう?」「シロアリ被害を知らなかった場合は?」といった不安を抱える売主様は少なくありません。 かつては「瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)」と呼ばれていたこのルールは、民法の改正によって現在は**「契約不適合責任(けいやくふてきごうせきにん)」**へと変わりました。名称が変わっただけでなく、売主様が負う義務の内容がより具体的に、そして厳しくなっています。 この記事では、旧ルールとの違いから、売主様がとるべき具体的な対策まで、専門用語を噛み砕いて分かりやすく解説します。 1. 「瑕疵担保責任」から「契約不適合責任」へ何が変わった? 以前の「瑕疵担保責任」では、 「隠れた瑕疵(かし)」 、つまり普通にチェックしても見つからない欠陥に対してのみ責任を負うという考え方でした。 しかし、現在の「契約不適合責任」では、判断の基準が**「契約内容と合っているかどうか」**に変わりました。 主な変更点の比較表 項目 旧:瑕疵担保責任 新:契約不適合責任 判断基準 隠れた欠陥(瑕疵)があるか 契約書の内容と適合しているか 売主の過失 無過失責任(知らなくても責任あり) 同左(ただし損害賠償は過失が必要) 買主の権利 契約解除、損害賠償 追完請求、代金減額請求 、解除、損害賠償 通知期間 瑕疵を知ってから1年以内 不適合を知ってから1年以内 2. 契約不適合責任で増えた「買主の権利」 新ルールでは、買い手が請求できる内容が2つ増え、合計4つになりました。これにより、売り手はより柔軟、かつ確実な対応を求められるようになっています。 追完請求(しゅうかんせいきゅう): 「直してください」という修理の要求です。 代金減額請求(だいきんげんがくせいきゅう): 「直せないなら、その分安くしてください」という要求です。 契約解除: 「住める状態ではないので白紙に戻します」という要求です。 損害賠償: 「不備のせいで発生した損害を支払ってください」という要求です。 特に「代金減額請求」が加わったことで、修理が難しいケースでも金銭的な解決を求められる可能性が高まりました。 3. 売主がトラブルを防ぐための3つの鉄則 「契約不適合責任」は、売主様にとってリスクが...

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