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不動産売却で知っておきたい「印紙税」納付額一覧と賢い節税対策

不動産を売却する際、避けて通れないのが売買契約書に貼付する「収入印紙」の費用です。数千円から数万円、物件価格によっては十万円を超えるケースもあり、「意外と高いな」と感じる方も少なくありません。 特に現在は、期間限定の「軽減措置」が適用されており、本来の税率よりも大幅に安くなっていることをご存知でしょうか。 この記事では、不動産売却時に支払う印紙税の最新の納付額一覧を分かりやすくまとめました。また、どのような場合に税金がかかるのか、あるいは安く済ませる方法があるのかなど、売主様が損をしないための具体的な知識を詳しく解説します。 1. 【最新版】不動産売買契約書の印紙税額一覧 不動産の譲渡(売却)に関する契約書には、取引金額に応じた印紙税が課されます。現在、租税特別措置法により、多くの個人売買で利用される金額帯には「軽減税率」が適用されています。 以下の表は、契約書1通あたりの納付額(納税額)のまとめです。 契約金額(物件価格) 軽減税率(現在の納付額) 本則税率(本来の額) 1万円未満 非課税 非課税 1万円を超え 10万円以下 200円 200円 10万円を超え 50万円以下 200円 400円 50万円を超え 100万円以下 500円 1,000円 100万円を超え 500万円以下 1,000円 2,000円 500万円を超え 1,000万円以下 5,000円 10,000円 1,000万円を超え 5,000万円以下 10,000円 20,000円 5,000万円を超え 1億円以下 30,000円 60,000円 1億円を超え 5億円以下 60,000円 100,000円 注意ポイント 一般的な住宅売却で多い「1,000万円超〜5,000万円以下」の価格帯では、印紙代は 1万円 となります。5,000万円を1円でも超えると 3万円 に跳ね上がるため、売出価格の設定時にはこの境目を意識することもあります。 2. 印紙税はどうやって納付する? 印紙税の納付方法は非常にシンプルですが、ルールを守らないとペナルティが発生する場合があるため注意が必要です。 収入印紙を貼って「消印」する 郵便局やコンビニエンスストア、法務局などで「収入印紙」を購入し、契約書の所定の位置に貼り付けます。貼り付けた後、印紙と台紙(契約書)にまたがるようにハンコを押す、あるいは署名をすることを「消...

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