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要支援と要介護の違いとは?判定基準と受けられるサービスを徹底比較

介護保険の申請をすると、結果通知に「要支援」や「要介護」といった言葉が記載されています。これらは似ているようで、実は「身体の状態」や「受けられるサービスの種類」に大きな違いがあります。 「要支援1と要介護1はどう違うの?」「どうやって判定されているの?」という疑問を解消するために、判定基準のポイントからそれぞれの特徴までを詳しく解説します。 要支援と要介護の決定的な違い 一言でいうと、**「今すぐ介護が必要か、それとも家事などの支援があれば自立した生活が維持できるか」**という点に違いがあります。 要支援(1〜2)の状態 日常生活の基本的な動作(食事や排泄など)は自分で行えますが、掃除や買い物などの身の回りの家事において、部分的な手助けが必要な状態です。 目的: 状態が悪化しないように「予防」すること。 運営: 市区町村の「地域包括支援センター」が窓口になります。 要介護(1〜5)の状態 日常生活において、病気や心身の衰えにより、食事・入浴・排泄・立ち上がりなどの動作に介助が必要な状態です。 目的: 日常生活の「維持・生活の質の向上」と、介護者の負担軽減。 運営: 民間の居宅介護支援事業所の「ケアマネジャー」が担当します。 「要介護度」を決める判定基準:ものさしは「時間」 要介護認定の判定には、厚生労働省が定めた全国一律の基準が使われます。客観的な指標として用いられるのが**「介護にかかる時間(要介護認定等基準時間)」**です。 これは、実際に家族が介護している時間ではなく、「適切な介護を行った場合に、1日あたり何分かかるか」をコンピュータが算出した理論上の数値です。 判定基準となる5つの項目 直接生活介助: 入浴、排泄、食事などの介助 間接生活介助: 洗濯、掃除、調理などの家事 BPSD関連: 徘徊や物忘れ、感情の不安定さへの対応 機能訓練関連: 歩行訓練やリハビリテーションの補助 医療関連: 経管栄養の管理や床ずれの処置 区分別の状態目安と認定時間の違い 以下の表は、各区分がどのような状態を指し、認定時間がどのくらいに設定されているかをまとめたものです。 区分 状態の目安 基準時間(1日あたり) 要支援1 日常生活はほぼ自立。立ち上がりに支えが必要。 25分以上〜30分未満 要支援2 歩行が不安定。身の回りの家事に支援が必要。 30分以上〜50...

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